法律では、ほとんどの都道府県で禁止されている、会場周辺などでチケットを転売する、いわゆる「ダフ屋行為」に加え、インターネット上での不正な転売が対象です。 具体的には、スポーツやコンサートなどのチケットを主催者の同意がないまま、販売価格よりも高い値段で転売したり、転売目的で譲り受けたりすることを禁止しています。 チケットには、スマートフォンなどの画面に表示され、入場する時に、専用の端末にかざして使われている「QRコード」なども含まれます。 違反した場合には、1年以下の懲役や100万円以下の罰金を科す規定が盛り込まれています。 また、主催者にはチケットを買っても使わない人が、買った値段でほかの人に譲り渡すことができるような仕組みづくりに努めるよう求めています。 この法律は、来年6月に施行されます。