サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用して、いわゆる仮想通貨=暗号資産を得るプログラムが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は被告のウェブデザイナーの男性について2審の有罪判決を取り消し、逆転で無罪が確定することになりました。 無罪となったのはウェブデザイナーの諸井聖也さん(34)です。 平成29年、サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用し、暗号資産を得るプログラム「コインハイブ」を、自分の運営するサイトに埋め込んだとして、不正なプログラムを保管した罪に問われました。 最大の争点はプログラムが不正といえるかで、1審は無罪を言い渡しましたが、2審は逆転で罰金10万円の有罪としたため、諸井さん側が上告していました。 20日の判決で最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「不正なプログラムかどうかは、社会の信頼や機能を保護する観点から、動作の内容に加え、パソコンの情報処理
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