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2022年1月20日のブックマーク (2件)

  • 無断で暗号資産得る コインハイブ事件 逆転無罪確定へ 最高裁 | NHKニュース

    サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用して、いわゆる仮想通貨=暗号資産を得るプログラムが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は被告のウェブデザイナーの男性について2審の有罪判決を取り消し、逆転で無罪が確定することになりました。 無罪となったのはウェブデザイナーの諸井聖也さん(34)です。 平成29年、サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用し、暗号資産を得るプログラム「コインハイブ」を、自分の運営するサイトに埋め込んだとして、不正なプログラムを保管した罪に問われました。 最大の争点はプログラムが不正といえるかで、1審は無罪を言い渡しましたが、2審は逆転で罰金10万円の有罪としたため、諸井さん側が上告していました。 20日の判決で最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「不正なプログラムかどうかは、社会の信頼や機能を保護する観点から、動作の内容に加え、パソコンの情報処理

    無断で暗号資産得る コインハイブ事件 逆転無罪確定へ 最高裁 | NHKニュース
    takc923
    takc923 2022/01/20
  • コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ

    コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁 - 弁護士ドットコムニュース
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    takc923 2022/01/20