「仕様」の実現から「目的」の実現へ 2016年10月6日 著者: 竹洞 陽一郎 120年ぶりの民法の債権法改正 民法の債権法が120年ぶりの大改正となり、従来積み重なってきた判例が条文へと反映されます。 2017年か2018年の国会の審議で成立して、その翌年に施行となる見通しです。 今回の改正に伴い、Webサイトやインターネットサービスについて、大きな影響があります。 「品質」が条文に入る 請負制作についての品質 従来、請負制作の目的物の瑕疵については、以下の条文が適用されてきました。 (請負人の担保責任) 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償