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債権法に関するtakehoraのブックマーク (1)

  • 民法改正に伴うWebサイトの配信品質の重要性| PerfData

    「仕様」の実現から「目的」の実現へ 2016年10月6日 著者: 竹洞 陽一郎 120年ぶりの民法の債権法改正 民法の債権法が120年ぶりの大改正となり、従来積み重なってきた判例が条文へと反映されます。 2017年か2018年の国会の審議で成立して、その翌年に施行となる見通しです。 今回の改正に伴い、Webサイトやインターネットサービスについて、大きな影響があります。 「品質」が条文に入る 請負制作についての品質 従来、請負制作の目的物の瑕疵については、以下の条文が適用されてきました。 (請負人の担保責任) 第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償

    民法改正に伴うWebサイトの配信品質の重要性| PerfData
    takehora
    takehora 2017/01/02
    Webアプリケーションの受託開発、Webサイトの請負制作だけでなく、各種Webサービスも、品質保証が民法の債権法改正によって重要になります。
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