裁判ではなく仲裁による解決 2019年12月24日 著者: 弁護士 中島 成 2020年4月1日の改正民法債権法施行まで、残り3か月となりました。 品質、システムにおいては特に非機能要求である性能については、機能要求と異なり揉めやすい項目です。 機能要求は、できる・できないがはっきりしているのに対して、性能などの非機能要求は予め数値目標などをしっかり定めなければ白黒をはっきりさせられないからです。 システムが社会の隅々までインフラとして、日常のツールとして浸透していく現在、システムを巡る潜在的なトラブルは増加しており、改正民法債権法で一気に顕在化されると思われます。 その全てを裁判で解決するのは、費用や時間、労力の面で非効率的であり、また、裁判は人間関係を悪化させ、顧客とベンダーの関係を壊してしまいます。 また、システムを巡るトラブルは、内容が複雑であるため、本当に内容を裁判官に正しく理解