テレビやラジオで放送される音楽の著作権使用料を巡り、社団法人「日本音楽著作権協会(JASRAC)」の徴収方法が独占禁止法違反(私的独占)にあたるとして出された排除措置命令を不服として争われた審判で、公正取引委員会は、審査段階の判断を変更し、命令取り消しの“無罪”審決を出したことが12日、分かった。
携帯電話に音楽を取り込んで着信音などに使える「着うた」をめぐり、「共同で新規参入を阻止した」として独占禁止法違反(不公正な取引方法)の排除勧告を受けた大手レコード会社4社が、公正取引委員会の審決取り消しを求めた訴訟の判決で、東京高裁(原田敏章裁判長)は29日、公取委の排除勧告を追認し、会社側の請求を棄却した。 訴えていたのはソニー・ミュージックエンタテインメント、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック。4社は2001年に共同出資して音楽配信会社を設立し、着うたを提供している。 判決は、4社は楽曲の原盤権を持つレコード会社の優位な立場を利用して音楽を配信する一方、ほかの配信会社には、利用許可の方法では楽曲提供をほとんどしなかったと指摘。「新規参入を排除するため、互いに歩調をそろえて原盤権の利用を拒んだ」と判断した。4社は「共同して取引を排除した
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く