大阪市で2009年、パチンコ店に放火し5人を殺害したとして、殺人などの罪に問われた高見素直被告(43)の裁判員裁判で11日、争点の一つである「絞首刑の合憲性」をめぐる2日間の審理が大阪地裁で始まる。 裁判員法は、憲法判断は職業裁判官のみの合議によるとする一方、「審理に裁判員を立ち会わせることもできる」とも規定。裁判員の出廷義務はないが、初公判時に和田真裁判長は「来てもらえる人には意見を聞きたい」と述べた。 死刑求刑を予期する弁護側は、11回目の公判となるこの日、あらためて冒頭陳述。「絞首刑は憲法が禁じた『残虐な刑罰』に当たる」と指摘し、高見被告への執行は違憲だと主張する。その後、絞首刑について研究実績のあるオーストリアの法医学者が「執行時、即死しない可能性を避けられない」などと「失敗事例」を証言するとみられる。