実験で使用した水銀を排水に流すなどの不適切な扱いを続けていたとして、京都工芸繊維大(京都市左京区)が、同大学の60代の元教授の男性に水銀除去費用を求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。井上一成裁判官は「水銀を拡散させない措置や学生への健康配慮がなかった」として、元教授に1550万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、元教授は1991~2014年まで、同大学の実験室で水銀を使用。07年以降は水銀を取得・使用した際に大学に報告せず、実験で水銀がこぼれ落ちることを認識しながら学生に保護具を装着させるなどの指導を行わなかった。 残留水銀は流し台から排出され「少なくとも4キロ、推計分も含めると約40キロの水銀を流出させた」と認定。キャンパス内の排水路や最終貯留槽を水銀で汚染したとして、汚泥の撤去費用の賠償を命じた。 大学側は、14年に行った学内のアンケート調査で「水銀を水道に廃棄