旧優生保護法を巡る国家賠償訴訟で和解などの合意書に調印後、全国原告団共同代表の北三郎さん(活動名、左)に声をかける加藤鮎子こども政策担当相(右)=東京・霞が関のこども家庭庁で2024年9月13日午後5時11分、藤井達也撮影 旧優生保護法(1948~96年)下での不妊手術を違憲とした最高裁判決を受け、超党派議員連盟のプロジェクトチームは13日の会合で、被害を補償する新たな法案の大枠を示した。障害などを理由に不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者に500万円、人工妊娠中絶手術を受けた人に200万円を支給する方針。今後、各党で協議し、近く最終決定する。秋の臨時国会での成立を目指す。 今年7月、最高裁で旧優生保護法を違憲とし、被害者本人に最大1500万円、配偶者に200万円の慰謝料を支払うよう国に命じる判決が確定した。不妊手術を受けた被害者に320万円の一時金を支払う一時金支給法が整