1 図書館法及び博物館法の改正経緯について 図書館法改正経緯 主な改正内容 博物館法改正経緯 昭和25年4月 図書館法公布 7月 図書館法施行 昭和26年12月 博物館法公布 昭和27年 2月 博物館法施行 昭和27年6月 図書館法の一部を改正する法律 ・ 司書及び司書補の講習委嘱対象を「教育学部又は学芸学部を 有する大学」を「大学」に改正。 (図書館法第6条) 昭和27年7月 大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う 関係法令の整理に関する法律 ・ 「印刷庁」を「印刷局」に改正。 (図書館法第9条) 昭和27年8月 日本赤十字社法 ・ 図書館、博物館の設置者に日本赤十字社を追加。 (図書館法 第2条、博物館法第2条、第10条、第11条第1項) 昭和27年8月 日本赤十字社法 ・ 附則第六項各号列記以外の部分中「文部省令」を「政令」に 改正。 昭和28年8月 地方自治法の一部を改正す
イギリス・ロンドンの大英博物館にて、無事に春画展が開催されています。 ・British Museum - Shunga http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/shunga.aspx ・大英博物館で「春画展」始まる NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131004/k10015023831000.html イギリスの所蔵分、アメリカからの出展分に加え、日本からは60点くらい行ってまして、そのうち40点くらいが我が館の所蔵です。で、日本側の所蔵者として、研究協力的立場というか、矢おもてに立っていろいろお世話したり挨拶したり頭下げたりするようなあれこれをしてました、という感じです。 これらは基本的にM(useum)の人のお仕事で、でも我が社にはMの機能はなく、L(ibrary)のあたしが
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The law relating to public libraries & museums and literary and scientific institutions; with much practical information useful to managers, committees and officers of all classes of associations and clubs connected with literature, science, and art, including precedents of bylaws and regulations; the statutes in full; and brief notes of leading classes. By George F. Chambers, and H. West Fovargue
ギフチョウの命名者として知られる昆虫学者、名和靖(1857~1926)が所長を務めた旧名和昆虫研究所(岐阜市)が1908年(明治41年)に発行した希少豪華本「蝶蛾鱗粉(ちょうがりんぷん)転写標本」の画像100枚が県図書館のホームページで「本日の蝶々さん」として紹介されている。ギフチョウやナガサキアゲハなど100種類を収録している標本は、100年以上経過しているとは思えない色鮮やかな美しさで、注目を集めている。(大隅清司) この標本は縦27センチ、横20センチの大きさ。のりを使ってチョウやガの羽の模様を鱗粉ごと紙に写し取った後、胴体や触角を精密に描いて完成させる技法が用いられている。名和昆虫研究所の後身・名和昆虫博物館は「写真技術がまだ発達していない時代の画期的な標本で、美術工芸的な色彩も強い」と本の希少性を説明している。 本の当時の値段は1冊25円。米10キロあたり1円38銭の時代だっただ
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