新着コメント 臨床医に必要なのは統括能力である しぎ (09.30 09:32) Paul Carpenter (08.28 09:25) 医者はウソつきであるべき しぎ (09.30 02:42) 踏みとどまることの大切さ 山本 由美子 (09.29 23:49) 山本 (09.05 20:45) 海外S級ブランド品激安卸販売店【alise518】 (08.30 19:07) 海外S級ブランド品激安卸販売店【alise518】 (08.30 19:03) AAA級 ヴィトン、シャネル、グッチ、高級腕時計 (08.30 19:01) 人の行動を一生懸命と想像できない人間は好かん to (09.09 00:59) 親を責めてはいけない gouk (08.27 20:18) 被害者の方々のご冥福を心からお祈りします。続きです。 僕自身が一線を越えたことがないか
前回の記事のコメント欄においてrag_enさんからコメントを頂いたのでそれに関して考察・反論してみることにする。 ただ、素直にその条項を読む限り、あくまで「引用」についての条項であり、それを根拠に「批判すること」についてどうであるかを論じるというのは、少し無理のある方法だと思いますし、根拠としては弱いです(裁判とかであればそれも有効?なのかもしれないけど)。 「批判するために引用することができる」ということが書かれていることに異論が無いのであれば、その大前提として「批判することができる」と読めるのは当り前と思うのだが、その解釈に無理があるのだろうか? それでも根拠が弱いというのであれば、「表現の自由」「言論の自由」を持ち出すべきだろうか。当然のことながら批判も表現・言論の一種であるから自由に行うことができるのは当然である。日本法のさらに大元である日本国憲法にも明記されている。 第21条 集
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