「ちゃんと読んでいない文章」を「悪い例」として「引用」する人 - 琥珀色の戯言 まず「ちゃんと読んでいない」と言われてますが、読んでますよ。読んだ上で、引用させていただきました。それはコメント欄でななしさんが指摘しているように、発言内容の話だったのに、急に発言権の話が出てきたからです。 ななし 2008/04/13 14:45 あのコメント合戦は「ブクマ問題とこの道交法違反は全然違うのでおかしなたとえだけど、それは君が道交法とかよく知らんで書いたのね」「そういうotsuneさんはブクマ中傷への恐怖を知らないんじゃないか」「じゃあ君はそれについてどんだけ知識があるんだい?」「乏しいけど、専門家でなくても発言していいじゃないか」と読めました。 それまでは発言内容の話をしてるのに、急に発言権を否定すべきでないなんて話題が持ち出されてるんじゃ、あんな風にまとめられても仕方ないんじゃないですかね。
ネイルで使う材料で、DIY時の木割れやネジ跡を派手にしたらかわいい OSB合板でちょっとしたボックスをつくりました。 ビス止め下手すぎて木を割ったり穴あけすぎたりした場所に、好きな派手色の樹脂を詰めてパテ代わりにしてみました。 ちょっと某HAYっぽみ出て可愛かったので、自分用にメモです。 手順 塗装 派手色グミジェルで失敗部分…
http://blog.goo.ne.jp/matsuoka_miki/e/913622b3e987cbf42ebeb0f70f93fe14 著作権法を持ち出して恫喝すれば相手が平謝りして言うことを聞くと思ったのに、うまくいかなくて逆切れしている「プロのライター」の図。 本当に「編集の基礎知識」とやらを示すためにWikipediaを引用したなら、最初から「引用とはこのように行うべきである」などと、それこそ“わかりやすく”書いて示すべきだったろう。相手には「一見してわからない表記の仕方は避けてください」と言うくせに、自分のやってることは何なのだ。 そもそも、見出しには著作権が認められないことを本当に知っていたなら、なぜこの件とは無関係なはずの著作権法の項目なんかを引用したのかわからない。知っていてわざとやったなら、「消防署の方から来ました」とか言って消火器を売り付けようとする悪徳業者と変わら
■問題の状況 とりあえず「http://d.hatena.ne.jp/marubon/20080225/1203925786」を見ていただけるとはやいかと思うのですが、記事のタイトルをアンカー付きの見出しにしてコメントをするという形式をとっている「踊る肉とパイナップル」さんに対して、参照された元記事の「すちゃらかな日常 松岡美樹」さんがそういう形式はやめてくれないかとコメント欄に書き込んだ、という話。 最初見出しの著作権の話かと思ったのですが、松岡さんは「http://blog.goo.ne.jp/matsuoka_miki/e/4d89d37ffb22f06dfef63e319756d7f0」にて、タイトルに関する主張をするものではなく、読み手に誤解を与えるような紛らわしい表記はやめてほしいというお願いである旨明らかにしており、そういう話ではなかった模様。 ■よく分からないのは もっとも
「分け入つても分け入つても本の山」のYonda?氏は以下のように述べていらっしゃいます。 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 私は利用者が便益享受を要求することはできないという意味で引用は「権利」とまでは言えないと思いますが、表現の自由と引用の自由は対比されるべきものではなく、両者は一体ないし引用は表現の自由の一側面であるとの立場をとります。 引用は著作権法の制限規定による まずは引用そのものについてですが、著作権法上の引用は、法文により明らかにされた要件に従う場合にのみ著作権が制限され、認められます。詳細は以
引用する権利はない - 分け入つても分け入つても本の山 コメント欄より > とりあえず、(殺人のように)違法なことではなく合法なことで「自由はあるが権利は無い」例を示していただけないでしょうか。 なぜ顔も知らぬあなたからいきなりそんな指示をされるのかわかりませんが――。 (あなたはわたしがブログのコメント欄から質問したらなんでも答えてくれますか?) そう思うなら答えなければ(無視すれば)いいのに。 言うまでも無いことだが、コメント欄が開放されている以上第三者が書き込む権利はある(もちろん、荒らしやスパム等は権利の濫用だから許されないこと)けど相手に回答を強制する権利は無いわけで、もちろん私の質問にあなたが回答する義務は無いし私がそれを強制してもいないわけだから。 もちろん当然のことだが、あなたが私のブログのコメント欄から質問する権利はあるけどそれに私が回答する義務は無いわけで(とはいえ、
これもまた論理階梯の混乱の様に思える。やはりこれは認識に内在した問題なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 「ブログによる引用は頂けない」と云った趣旨の主張がどうしようもない所まできている。 無論、個人的な価値観の表明が不味いわけではないが、それをもって他を批判した以上、その価値観自体が批判対象となることは免れないだろう。 さて、「表現の自由」と云った場合の「表現」は括弧に入っている。つまり「表現」の価値は問われない。どのような表現であろうとその自由は守るべしと云うのが「表現の自由」である。一義的には。 この場合、「表現」と「表現の自由」は論理階梯が異なり、下位の「表現」の価値によって上位の「表現の自由」を定義してはならない、と云うのが論理階梯論である。 引用は表現の一部なのだから「引用の自由」は「表現の自由」
引用(著作権法 第32条第1項). 引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用(著作権法 第32条第1項) 引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 他人の主張や資料を引用して利用することを認める規定です。
「書いてないことを書いてあるかのように振舞うな」というのが分け入つても分け入つても本の山のYonda?さんの主張なのだと思ったのだけど。 分け入つても分け入つても本の山 引用する権利はない 超訳すると「著作権法には‘引用の権利’については触れられていない。‘引用の権利’など存在しない!」ということらしい。 (著作権法に)書かれていない権利を勝手に主張するな、というYonda?さんが、自分にとって都合の良い解釈で、著作権法に書いてもいないことを読み取っているのが面白いと思った。 著作権法は、著作者の権利を守るための法律で、 引用者の権利については触れられていない。 たしかに引用について書かれているが、 それはこのような引用ならば著作者の権利を侵さないで済むという規定に過ぎない。 引用してはならないと言っているのではない。 引用する権利などは存在しないと述べているのである。 Yonda?さんが
ユーの引用は本文と区別しづらいから、ミーには読みにくいんよぅ! (参考1)著作権法第32条 (1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (注)「公表された著作物は、引用して利用することができる」とは、 「引用の自由」を示唆するだけで決して「引用の権利」をうたうものではない。 そもそも著作権法は、著作者の権利を守るための法律である。 (参考2)著
≪ 2008/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ≫ Navigation LIST これ以上、深入りするべきではないとも思うが、どのみちアル中。 あと何年生きられるかわからないので書きたいと思ったことは記しておこう。 どうして表現がたかだか自由で、 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 (このとき「ひとを殺す自由はあるが、ひとを殺す権利はない」という例文にしたがい、 自由と権利を別のものと考える) 表現者は「表現の自由を守る」という。 いっぽうで引用者風情が「引
ネイルで使う材料で、DIY時の木割れやネジ跡を派手にしたらかわいい OSB合板でちょっとしたボックスをつくりました。 ビス止め下手すぎて木を割ったり穴あけすぎたりした場所に、好きな派手色の樹脂を詰めてパテ代わりにしてみました。 ちょっと某HAYっぽみ出て可愛かったので、自分用にメモです。 手順 塗装 派手色グミジェルで失敗部分…
一昨日のエントリーで、「分け入つても分け入つても本の山」のブログ主であるYonda?さんに誤解されている旨を書いたんだけど、そのことについて、向こうのコメント欄で回答をいただいた↓。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1526.html#comment Yonda? URL @ 02/21 21:01 karatedouさんへ. 「はてな」ってアカウントを複数取ればいくらでも演出ができるのでは。 とくにはじめのほうはひとりのひとが張り切っていました。 無罪・有罪どちらも証明することは無理だと思います。 この人は言葉のチョイスがヒドいんだよな。「無罪・有罪」だってさ。 どうやら俺の容疑は晴れたわけじゃないけど、証拠不十分で釈放ってことみたいです。 そんで、そのあと俺が「俺は怒ってないけど、誹謗中傷はやめといた方がいいですよ」的な、まあ何という
≪ 2008/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ≫ Navigation LIST コメント欄を見ると、まだ引用する権利があると思っているかたがいるようである。 何度も繰り返すが、引用する権利はない。 権利という言葉を突きつめれば、法で保障された個人の権益のことである。。 引用する権利があると主張するものは、どこの法にそう記載されているか示してほしい。 著作権法は、著作者の権利を守るための法律で、 引用者の権利については触れられていない。 たしかに引用について書かれているが、 それはこのような引用ならば著作者の権利を侵さないで済むという規定に過ぎない。 引用してはならないと言っているのではない。 引用する権利などは存在しないと述べている
はてなブックマーク - 「無断引用」という言葉 - Gururiの日記 今見たらブクマコメントが見た事無い数になっていてちょっとドキドキ。 色々ツッコミをいただいております。 id:ululunさんからは ウエブログも著作物。「確認してから」というなら、この人も確認してから書くべき。 と突っ込まれちゃってます。あはは。確認しながら書いてるということでご勘弁願いたいです。いや、一応確認して書いてはいるんですよ、確認が完全だなんて自信が無いだけで。そんなんだから冒頭に id:z0racさんからはblogの記事に著作権が成立するか否かという観点からのツッコミ。 「blogの記事が著作物にあたるか」否かとなると、「blogの記事が」ではなくその内容が第二条の定義に合致するかどうかかな。 はてなブックマーク - z0racのブックマーク / 2008年2月21日 その通り、確かにblogの記事という
面白い意見を目にした(引用文中の強調はid:Gururiによるもの。以下同じ)。なお、俺は法律の専門家でもなんでもないので、以下に書いたことに存在する間違いはどんどんコメント欄なりTBで突っ込んでいただけるとありがたい。正当なツッコミであれば適宜訂正していく所存である。 無断引用をマナー違反だと思っているわけではない。 だが、無断引用をする「正当な権利」があるとまではいえないのではないかと思っている。 書籍の引用に関しては著作権法で定められている。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1526.html Yonda?さんはどうやら書籍の紹介をされている方のようだから、書籍について語りたくなる気持ちはわからないでもないが、ちょっと検索すれば条文を確認出来る著作権法も確認せず、書籍からの引用だけが「特別であり」「歴史があり」「一般的な共通了解があ
2月17日のエントリーで、「分け入つても分け入つても本の山」というブログから文章を引用したのだが、どうもその行為が先方のブログ主である「Yonda?」さんを怒らせてしまったらしい。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1520.html http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1522.html 気になるのは以下の部分。 ふたつまえの記事は当初、リンクをはってあったのです。 このためkaratedou氏に気づかれてしまったと思われます。 「はてな」に晒されてしまいました。 いままで「2ちゃんねる」に晒されるということは何度もありましたが、 こういう方法もあるのですね。 karatedouさん、拙ブログを広くご紹介いただき、ありがとうございます。 「気づかれて」とか「晒されて」とか、身に覚えのない&理
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