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上池に関するtaky1973のブックマーク (1)

  • 契約書の一般条項の注意点2つ

    契約を締結する場合、その契約に特有の条項のほかに、一般条項と呼ばれるものが規定されています。例えば、以下のようなものがあります。 契約期間 解除 秘密保持 通知 譲渡禁止 完全合意 変更 準拠法 合意管轄 このうち注意すべき点を2つ。 完全合意条項 まず、完全合意。完全合意条項は、契約の当事者間で成立した合意内容は契約書に書かれているものがすべてであり、その他には存在しない、という条項です。この条項が規定されると、契約書の締結前や、交渉の過程で成立していた口頭やメールなどでの合意や、両者が了解していた事項は、すべて効力がないものとされることになります。 契約を締結する際に、契約書に規定された以外の口約束やメールでの合意・了解事項がある、というのは、よくある話です。しかし、完全合意条項を規定してしまうと、そのような合意は効力がないものとされてしまいます。したがって、完全合意条項を規定する場合

    契約書の一般条項の注意点2つ
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