今朝の日経に載った『ファストリ、週休3日に』という記事を見て唖然とさせられた。ファーストリテイリング社の営業都合による「変則勤務制」が、あたかも社員の週休三日制のために行われるかのように言い替えられていたからだ。 記事を良く読むと、一日8時間の勤務時間を10時間に伸ばして週4日勤務する週40時間労働で、「変則勤務制」の応用だと解る。「変則勤務制」とは『一日8時間以内』という労働基準法の規定に拘らず、労使協定を定めて労働基準監督局に届ければ、一日の労働時間が8時間を前後しても週間で40時間に収まれば良いというもので、大店立地法が施行された00年6月以降、営業時間の延長とともに流通業界でも珍しくなくなった。 一般的には8時間+2時間の日と-2時間の日を組み合わせて週5日勤務とするケースが多いが、通し勤務で週3日、4日という組み方も出来る。今回のファーストリテイリング社の場合も一日10時間の週4