指導力不足を理由に岡山県教委から分限免職処分を受けた元中学校教諭の男性(50)=岡山市=が、県を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、岡山地裁であった。近下秀明裁判長は「教師として適格性を欠いたとしても、地方公務員としての適格性については十分な検討がなされておらず、処分は裁量権の乱用にあたり違法だ」として取り消しを命じた。 判決は、元教諭の授業中に立ち歩く生徒がいたり、試験問題を適切に作成できなかったりした点については「教員としての適格性を疑わせるに十分」と指摘。その一方で「公務員の地位を失うという重大な結果をもたらす処分については、教員としての適格性を欠くというだけでは足りない」とし、「学校職員など別の職への採用の可否は検討されておらず、地方公務員としての適格性を厳密に検討していない」と判断した。 判決などによると、元教諭は81年に採用され、岡山市内の中学校で約24年間、理