今年初め、SNSサイトMySpaceで架空の少年になりすました複数の大人からネット上のいじめを受け、13歳の少女が自殺したという事件があったが、その加害者の一人であったLori Drew氏がコンピュータ不正行為防止法(Computer Fraud and Abuse Act)違反や共謀など4つの罪で起訴されている(AFPBB News)。 ここで議論になりそうなのが、「偽名によってMySpaceにアクセスするのは不正アクセスだ」とされていることだ。偽名使用は利用規約に反するため、MySpaceへのアクセスは不正なものであったというのが、今回の起訴理由である。不正にアクセスされたコンピュータ情報にあたるのは、他MySpaceユーザのプロファイルとの解釈である(本家記事)。 米SecureWorks社のResearch Blogでは、もしこの法律の解釈が正当とされるならば、サイトの利用規約に違