ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (6)

  • 公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨年の4月に公取委がJASRACに立ち入り検査をした件、ほとんど記憶からなくなりかけていましたが、結局、排除命令が出るようです(ソース)。 この件で問題とされていたのは、放送局に対する「包括利用許諾契約」つまり、曲の使用ごとに料金を計算するのではなく、十把一絡げで料金を支払う方式です。これがJASRAC以外の著作権管理団体の参入障壁になっていると判断されたわけです。 包括利用許諾契約がなくなると、放送局の人は番組で使う曲を集計して報告しなくてはならなくなりますので、大変そうですが、どっちにしろこの作業は今までもやっていたのではないでしょうか?(放送局の現場についてはよく知りませんが。) さて、この排除命令がJASRACとニコニコ動画との関係においても適用されるかどうかはわかりません。しかし、仮に1曲ずつ報告が必要ということになっても、ニコ動はコンピュータで動いているわけですから、集計作業は

    公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    taninen
    taninen 2009/02/10
    「本当は各著作権管理団体が自分の管理楽曲のデータベースをWeb APIで公開してくれれば理想的なのですが」
  • サザエさん一家は著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    やや賞味期限切れの話題ですが、大人グリコの「25年の磯野家」のCM、普通であれば(二十世紀少年の映画のように)マンガのキャラクターに似たタレントさんを使うところを完全無視しているところがポイントなのでしょうかね。 さらに、このCMですと、カツオは大人になっても野球ばかりやっている無邪気な人物として描かれているようですが、実はサザエさんにおけるカツオは 何かにつけて大人に取り入って得しようとする性格に描かれているかと思います。ゆえに、大人になれば営業マンとして結構成功しているのではないかと思います。そういう点で、このCMはキャラクターの性格付けも無視しているのではないかと思います(あくまでも私見)。 さて、グリコのこのCM関連サイトのトップページ(いきなり音が出るので注意)に行くと、「(c)長谷川町子美術館」という記載があります。サザエさんのマンガの現在の著作権者である長谷川町子美術館の許諾

    サザエさん一家は著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTBSが「風雲!たけし城」に酷似した番組を放送され、著作権を侵害されたということで米ABCを相手取りカリフォルニア連邦地裁に訴えを起こしたそうです(参照記事)。 米ABC当該番組はYouTubeで"Wipeout!"をキーワードにして検索すると観ることができますが、確かによく似ています。 なお、日では仮に酷似した番組を制作・放送されてしまっても著作権法に基づいて訴えるのは難しいでしょう。番組のアイデアそのものは著作物ではないからです。もちろん、美術の著作物たるセットをコピーしたりすれば著作権侵害に問える可能性がありますし、番組の名前等が類似していれば商標法とか不正競争防止法が関係してくる可能性もあるかもしれません。また、一般不法行為に問える可能性もあるでしょうが、フォーマットを真似しただけで著作権侵害とするのは厳しいと思います(もちろん、業界の仁義に反するという点は別論)。 しかし

    「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    taninen
    taninen 2008/10/08
    著作物か否かという一般的な判断において著作物ではなかったとしても、契約の慣習から考えることもできるということか。
  • 著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり

    著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • サウンドロゴは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    12月の忙しさにかまけて、前々から気になっていた事件が和解になってたのに気がつきませんでした。作曲家の生方則孝氏(「生福」の「生」と言えば特定の世代の人には有名でしょう)と住友生命の間でサウンドロゴが著作物かどうかが争われていた件です。 サウンドロゴというのは、企業がCM等で使うために社名やキャッチフレーズに付ける短いメロディです。住友生命のサウンドロゴは多くの人の耳になじんでいるでしょう(そう考えると広告手段としてはかなり有効と思われます)。全くの余談ですが、この広告効果の高さから考えれば、サウンドロゴを商標として保護しても良さそうですが、今の所、日では音を商標として保護する制度はありません(米国では音による商標(サウンドマーク)も保護されているようです)。 #なお、商標権は商標作成者の権利を保護するものではないので、今回の話とは全然関係ありません。念のため。 話を戻しますが、ことの流

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    taninen
    taninen 2007/01/04
    「誰が作っても同じという性質のものではなく」→「著作物であるというのは自明」とは限らない。職人仕事から生まれたもの=著作物ではない。
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