「健康食品」という言葉は、法令などにより定められているものでなく、一般に、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」を総称するものです。健康食品には、実際に「健康の保持増進効果」があるかどうかが確認されているものもあれば、そうでないものもあります。このうち、国がその「健康の保持増進効果」を確認したものが「保健機能食品制度」で、保健機能食品には「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があります。その他の健康食品には、「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」「サプリメント」といったものがありますが、これらは、国がその効果を確認したものではありません。 詳しくは、下記のページを参照してください。 厚生労働省 保健機能食品関係ウェブサイトへ