著作権法の改正案 国会提出へ 1月26日 4時26分 一定の範囲であれば許可を取らなくても他人の著作物が利用できるようにする新たな規定が文化庁の審議会で決まり、今後、著作権法の改正案を国会に提出することになりました。 これは、25日に開かれた文化審議会の著作権分科会で決まったものです。現在の著作権法では、絵画や写真など、他人の著作物は原則として個別に法律で認められた報道や教育目的など以外は無断で利用することができません。しかし、インターネットの普及などに伴って、個人が情報を発信する機会が増え、例えばテーマパーク内でキャラクターが映りこんだ人物写真をブログに掲載すると法律違反になるなど、軽微な違反となるケースが相次いでいて、分科会では現在の法律の規定が厳格過ぎて対応し切れていないとして、見直しを行ってきました。その結果、社会通念に照らして著作物の利用が主な目的ではないと判断される軽微な使用や