離婚カウンセラーの岡野あつこです! いつか結婚しようという意思をお互いに持ちつつ、改姓の問題などから入籍をしないで夫婦同様に暮らしている事実婚カップルがいます。このような男女関係を内縁関係ともいいます。内縁関係は「婚姻に準ずる関係」として民法によって次の法的保護が与えられています。 ■「婚姻に準ずる関係」で認められる権利・義務とは? 同居・協力扶養義務 貞操義務、婚姻費用の分担義務 日常家事債務の連帯責任 夫婦財産制に関する規定 内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与 つまり事実婚カップルが別れるということになった場合は、「離婚」とはいわないものの、単に恋人同士が同棲を解消するのとは訳が違い、正式に入籍し結婚していた夫婦が離婚するケースとほぼ同様になるということがいえるのです。 →事実婚でも不当な理由による一方的な別れは損害賠償もの
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