最高裁判所の最高裁判所大法廷平成27年(2015年)12月16日判決は,夫婦別姓訴訟(民法上の夫婦別姓)が初めて立法不作為訴訟として提起され,初めて最高裁判所の判断が出されたものでした。そのいわば夫婦別姓訴訟の第1次訴訟の原告団の団長を務められた塚本協子さんが,9月14日にお亡くなりになりました。84歳でした。 結婚により,それまでの旧姓を失った塚本さんは,夫婦別姓の問題の研究を始め,それが夫婦別姓訴訟へと結びついた,と伺っています。その軌跡は,塚本さんが自らのアイデンティティを取り戻すための軌跡であり,親がつけてくれた名前と共に育った自分自身を取り戻すための軌跡であったのではないか,と思います。 私は,その夫婦別姓訴訟と同日に最高裁判所大法廷弁論が開かれ,同日に最高裁判所大法廷判決が出された女性の再婚禁止期間違憲訴訟を担当していました。私も同日に開かれた夫婦別姓訴訟の最高裁判所大法廷での