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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (50)

  • benli: 同人誌の表紙絵

    同人誌の写真をネットで公開することについて法律的にどのような問題が生じてくるのかについて、AVANCE LEGAL GROUP LPCの山岸純弁護士と児玉政己弁護士に聞いたニコニコニュース内の記事が反響を呼んでいます。その真偽について検討してみましょう。 両弁護士によれば、 この種の同人誌は、既存のマンガなどのキャラクターの特徴が忠実に再現されていてこそ購買意欲が生じると言われていますので、『同人誌の製作者』のオリジナリティはかえって購買者にとって邪魔になるだけであり、このようなオリジナリティの発現はおのずと否定される場合が多くなるかと思います。とすると、“オリジナリティが欠ける”=“著作権が発生しない”ということになりますので、『二次創作同人誌』の表紙については、無断掲載されても、『同人誌の製作者』への著作権侵害の可能性は低くなると考えることができるわけですとのことです。 どうも、同人

  • benli: 音楽コンテンツにおける創意工夫

    今年書きたい論文のテーマの一つが、音楽コンテンツにおける創意工夫の配分問題です。 メンバーの1人が作詞・作曲した楽曲を自分たちで演奏するバンドを想定してみてください。バンドのメンバーは各々、自分のパートを具体的にどう演奏するのか創意工夫するわけです。もちろん、他のメンバーやプロデューサー等がいろいろ意見してくることもあり、その場合にはそれを参考にして演奏方法を変えたり、変えなかったりするわけです。ライブの場合、具体的にどう演奏するのかはそのたびごとに微妙にまたは大胆に変わっていきます。また、レコード(CD)にその楽曲についての実演を収録する場合、様々な方法で行われた実演のうち特定のものをピックアップして(ときにはデジタル的に加工を加えた上で)一体のものとして組み上げる作業は、多くの場合プロデューサーが行います。 このように、実際に公衆の耳に届く特定の音の連なりを作りあげる過程では様々な人々

  • benli: もう、従量制で行こうよ

    NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めたとこ ろ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが2日、分かった。 とする毎日新聞の記 事が反響を呼んでいます。 ただ、インターネット配信の場合、各IDの視聴時間を配信事業者は把握できるわけですから、単純に従量制サービスを充実させたらいいのではないかと思 います。現在、NHKの受信料は地上波で2ヶ月2550円(振込の場合)ですから、1日2時間視聴したとして1時間平均約43円です。同時再送信、異時再 送信ともに1分1円なら、価格として妥当だと思うんですけどね。例えば、サッカー中継等で、試合前のセレモニーや解説、ハーフタイム、試合後の得点シーン のリプレイなどと合わせて約120分で120円なら、悪くない数字です。 もちろん、異

    tarchan
    tarchan 2013/12/03
    CMとか番組と番組の間のお知らせとかスキップするインセンティブが強く働きそう>同時再送信、異時再 送信ともに1分1円なら、価格として妥当だと思うんですけどね。
  • benli: JASRACと私的独占行為

    昨日のTokyo BootUP Conferenceで、JASRACに対する排除措置命令を取り消した審決を破棄した東京高裁判決についての解説を、ワタベさんと一緒に行いました。とはいえ、Tokyo BootUPConferenceは、ミュージシャンや音楽業界関係者が集まることを予定していますので、平易に解説しないといけないという要請が通常よりも強かったので、ここではもう少し詳しい話をしようと思います。 そもそもの発端は、公正取引委員会がJASRACに対し、私的独占行為の排除措置命令を下したことにあります。ここで、私的独占行為とされた行為(「以下、「件行為」といいます。)は下記の通りです。 社団法人日音楽著作権協会は,放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のう

    tarchan
    tarchan 2013/11/22
    >JASRAC以外の管理事業者は、放送局から徴収する放送等使用料の価格付けという側面においてJASRACに価格競争を挑んでも、勝ち目がありません。
  • benli: TPPに関するパブリックコメント

    TPP関係のパブリックコメントですが、個人としての応募が可能かどうかよくわからず、また、ちょうど忙しい時期に重なってしまいましたので、この程度しか送りませんでした。 TPPの趣旨からいえば、ベルヌ条約を超える長期の著作権保護期間、著作物を利用した商品の流通を阻害するような規制の設定を禁止するルールを盛り込むことが望ましい。 また、著作権の間接侵害についても、制限従属性説を加盟国間の共通ルールとすべきであり、エンドユーザーによる適法な著作物の利用・使用を容易にする商品,サービス等の提供等を違法とすることは禁止されるべきである。 また、加盟国の一カ国で行われたサービスが他の加盟国でも行えるように、権利制限規定や強制許諾制度についても、拡張する方向で統一を図るべきである。

  • benli: 「『出版社への権利付与等』についての方策」のB案について

    「『出版社への権利付与等』についての方策」のうち、B案が近々成立してしまいそうな雰囲気です。 ただ、この、 【内容】 著作権者との契約により権利が発生する「出版権」は、自己の名において侵害者に差止請求等を行うことができるが、現行の著作権法では、電子書籍を対象としていないため、電子書籍を対象とした場合についても同様の権利が認められるようにするなど、制度改正を行う。 【権利者】 著作権者と設定契約を締結した者 【権利の対象】 設定契約の対象となった著作物 って、今ひとつよくわかりません。 もちろん、79条1項の「その著作物を文書または図画として出版することを引き受ける者に対し」の部分を拡張し、電子書籍として「出版」(定義規定でこの「出版」という語の意味が拡張されるんだと思いますが。)することを引き受ける者に対しても、出版権を設定することができるとするのだろうということは予想できます。問題は、そ

  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

  • benli: 違法ダウンロードに刑事罰は必要か

    表題のシンポジウムで短くスピーチをしてきました。そのために用意して置いたメモは下記のとおりです。 違法サイトからのダウンロード行為を犯罪化する法改正は何が最大の問題か。 持っていない情報を手に入れること、すなわち、知らないことを知ることを犯罪とすることこそが最大の問題です。 今回の議員立法では、日では正規ルートで入手できないコンテンツをダウンロードする行為も処罰の対象となります。それは、レコード会社、映画会社の巨人たちが、「日人たちに知らせるのはもったいない」と思った情報を日人は知る術を失いということを意味します。また、世界中のテレビ局で放送されたニュースをネット経由で日人が知ること自体が犯罪とされることをも意味することになります。 また、情報を入手すること自体が犯罪となりますから、警察は、私たちが、どんな情報をどんなルートで入手したのかを調査する権限を持つこととなります。当然、警

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    tarchan 2012/05/09
    >世界中のテレビ局で放送されたニュースをネット経由で日本人が知ること自体が犯罪とされることをも意味することになります。
  • benli: 中立的行為による幇助の成否について(再論)

    某所で、Winny事件の最高裁判決についての評釈を書きました。そちらは、判例評釈のフォーマットにしたがって論述していきましたが、こちらは単なるブログですので、Winny事件の各段階での判決やこれについての評釈等を読んだ上で、中立的な技術の公衆への提供者の刑事責任について、現段階で考えていることを備忘録的に書いていこうと思います。 価値中立的な技術を公衆に提供すると、それを用いた特定の法益に対する具体的な侵害がある程度の頻度で発生する。しかし、それだけで、その技術の提供者は、その特定の法益侵害行為を容易にしたといっても良いのだろうか。今回の最高裁判決、とりわけ多数意見は、この点から出発しています。 幇助責任を問う以上、特定の法益侵害の発生する蓋然性を有意に高めたことが必要だ──この前提に立ったとき、その蓋然性の高まりは、何と比べてのものなのかを特定する必要があります。 「正犯者がその技術を手

  • benli: 山本博司参議院議員のブログエントリーにコメントしてみた

    博司参議院議員のブログエントリーに次のようなコメントを投稿してみました。 私は、中央大学法学部で著作権法のゼミを担当し、また、「著作権法コンメンタール」(東京布井出版)の編集代表を務めた弁護士です。 違法コンテンツの氾濫を防ぐには、作家たちが著作権を行使すれば足りるのであって、出版社に著作隣接権を認める必要はありません。その行使を出版社に委ねたいという作家は、出版契約の存続期間中、著作権(またはその中の送信可能化権)を出版社に時限的に信託譲渡すれば足ります。 出版社に隣接権を認めた場合、出版社には物理的な書籍の許諾しかしたくないと思っている作家たちが、出版社とは別に、自分の作品を電子書籍化することができなくなってしまいます。また、出版契約よりも隣接権の方が存続期間が長いので、出版契約終了後も、作家たちは、自分の作品を、他の出版社から出版することができなくなってしまいます。そしてこの弊害

    tarchan
    tarchan 2012/02/17
    >作家たちが、出版社とは別に、自分の作品を電子書籍化することができなくなってしまいます。
  • benli: 「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見

    「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集がなされていたので、以下のとおり応募してみました。 戦略4 クール・ジャパン戦略 商用コンテンツとして公表された著作物の活用が3年以上なされていないときも、裁定による著作物の利用を可能とすべきである。 著作権法は文化の発展に寄与するために「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ることとしたのであるから、著作物を通した文化の発展を阻害する方向で著作権を行使することは来許されるべきではない。 しかし、現行著作権法の下では、「創造のサイクルの確保」とは全く別の理由で、コンテンツの再利用を阻むために著作権法が活用される例が散見される(例えば、世界的にも人気がある「キャンディ・キャンディ」はもはや利用困難である。)。「著作権」は純粋な私権ではなく、創作に対する投下資の回収機会を保障するための競争制限規制である以上、創作物の

  • benli: コンテンツの実質価格とコンテンツ産業総体の収入

    総体としてのコンテンツビジネスが栄えるためには、総体としての消費者のコンテンツに対する消費の総量を増加させていく必要があります。そのためには、1コンテンツあたりの実質価格を上昇させることが効果的なのでしょうか、下降させることが効果的なのでしょうか。 コンテンツを収録したパッケージの小売価格を下げることは、1コンテンツの実質価格を下げる方法の1つですが、それが全てではありません。1つのコンテンツを満足のいくまで享受するのにかかる時間が、そのコンテンツの収録したパッケージの「物」としての商品寿命より顕著に短い場合、1つのパッケージを複数人で時間差で消費することにより、1コンテンツあたりの実質価格を引き下げることができます。その方法としては、団体での行動購入の他、パッケージのレンタルやパッケージの中古流通などがあります。 消費者がコンテンツを消費するのに費消できる資金が一定だとすると、1コンテン

    tarchan
    tarchan 2012/02/10
    取れない狸の皮>レンタルを禁止すれば、中古品の売買を禁止すれば、コンテンツ産業の売り上げが向上するはずだ
  • benli: 文化審議会パブコメ第1弾

    文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集について、さきほど、下記のとおり私なりの意見を送信しました。 第2章 14頁 ニンテンドーDSに用いられている保護技術は、任天堂が供給する記録媒体に記録されたコンテンツのみを実行可能とするものです。任天堂が供給する記録媒体以外の記録媒体に記録されているコンテンツについては、その著作権者等が自ら又は第三者に許諾して送信可能化しているものであっても、その実行を制限するものです。しかも、自社が開発したコンテンツを任天堂が供給する記録媒体に記録することができるのは任天堂の工場のみであり、報道等によれば数千個というロットで発注することを余儀なくされ、その代金は前金で支払うことが求められるとされており、数百万円単位を予め支払わなければ自社コンテンツを上記記録媒体に記録して販売することは叶いません。さらにいえば、そ

    tarchan
    tarchan 2011/01/11
    >本来であれば、文化審議会は、そのような表現行為に対する妨害行為をやめるように任天堂に対し行政指導等をする立場にいるとすらいえます。
  • benli: 講談社の電子書籍に関する契約雛形

    池田信夫さんが、講談社の電子書籍に関する契約雛形に関し、次のようなことを言っています。 最大の問題は、上の第3条と第4条の講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。したがって他の出版社から電子出版したいという話があっても、著者は出すことができない。しかも講談社は、このを電子出版すると約束していないので、彼らが出さないかぎりどこの電子書店でも売れない。 でも、この種の契約書の作成を弁護士が受注したら、100人が100人その旨の条項を入れるのではないかと思います。日法では、書籍を電子化した事業者に対して、版面権等の排他権を付与していないので、電子書籍化に伴い行った投下資を回収する機会を維持するためには、契約で縛りを掛ける必要があるからです。 それに、紙の書籍だって、同じ作品について、同一スタイルの書籍を同時に他の出版社から出版されて黙ってはいないと思うのですけどね(文

  • benli: 優越的地位の濫用を保護するための著作権法の改正

    文化審議会は、「マジコン」の規制強化目指し著作権法改正の検討を集中的に行うこととした旨が報じられています。 また、一部権利者たちの意見しか聴かずに立法してしまうのかと、手続面でもううんざりしてしまいます。 リンク先の記事を見ても、マジコンって、インターネットなどから入手したゲームソフトの不正コピー版だけでなく、ゲームソフトの開発者自身がインターネットなどを通じて無償で配布している正規版の起動をも可能とするものであることが全く無視されています。そして、マジコン規制を強化すると、あるプラットフォームで起動するコンテンツを市場にリリースするにあたっては、そのプラットフォームの開発者が高額の上納金を徴収する(あるいは、そのプラットフォーム開発者自身がリリースしているソフトウェアと市場において競合するプログラムをリリースさせない)という、プラットフォームの開発者による不公正な活動を法的に擁護すること

  • benli: FairUse規定のある国とない国の違い

    昨日は、著作権法学会の研究大会に出席し、懇親会にも出てきました。 しかし、未だにFairUse規定など必要ないという専門家もいるのだなあということが驚きです。FairUseがあるとないとでどういう違いが生ずるのか、理解できていないのかもしれません。 事業家が新しいビジネスモデルを思いついたが、それは第三者の著作権等と形式的に抵触する可能性が高い場合を考えてみると、よくわかると思うのです。 FairUse規定があれば、そのビジネスモデルをまず実施した上で、その過程で行われる著作物等の利用が「Fair」であることを著作権者等に向けて説得し、説得に失敗し訴訟を提起されたときは裁判所に向けてそれが「Fair」であることを主張することができます。 そして、その過程では、第三者の著作権等との折り合いをつけるために、ビジネスモデルなりそれを実現するためのソフトウェア等を微妙に修正していったりすることがで

    tarchan
    tarchan 2010/05/24
    >FairUse規定がある国の企業がそのビジネスモデルを先行実施し、デファクトスタンダードを築き上げている間、FairUse規定がない国の企業は手を拱いてみているしかありません。
  • benli: 情報に国境を作らない工夫

    既に米国ではiPadが発売され、Amazon社のKindleとともに、電子書籍の普及を後押ししていくことでしょう。 ただ、そうなっていくと一つ心配しなければならないことが出てきます。音楽・映像の世界で既に生じている「国境での情報の遮断」がテキストの世界でも生 じてしまいかねないということです。 従来の書籍であれば、日国外でのみ出版された書籍であっても、最悪並行輸入をすれば、日国在住者でもこれを閲読することができます。しかし、オンラ イン配信で提供される電子書籍においては、日がその配信対象区域から外れるものについては、誰かが現行の著作権を侵害することなくして日国在住者がこ れを閲読することができなくなります。電子書籍が紙の書籍の補完物である間は「電子書籍が入手できなければ紙の書籍を読めばいいではないか」ということは 可能なのですが、今後出版コストの安い電子書籍オンリーの著書・論文等が

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    tarchan 2010/04/12
    >今後出版コストの安い電子書籍オンリーの著書・論文等が増えてきた場合には、「知らぬは日本ばかりなり」ということが増えていく危険があ ります。
  • benli: 作品や才能には罪はないはず

    実刑が確定し、あとは収監されるばかりのLil Wayneを「We Are The World For Haiti」の収録に参加させる米国と、ボーカルが覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されただけでJAYWALKのCDが店頭から撤去されてしまう日。 ミュージシャンたちは、まずこの種の不当な圧力に対して抗議すべきなのではないかと思うこの頃(作品や才能には罪はないはずです。)。

    tarchan
    tarchan 2010/03/15
    覚せい剤やってるボーカルのCDを聞くと覚せい剤やりたくなるんですかね?
  • benli: 「CDを買おう」と呼びかてなんていないで。

    朝日新聞に次のような記事が掲載されています。 音楽CDが売れない。インターネットで配信される曲をダウンロードする方式に押され、生産はこの10年でほぼ半減した。そんな中、若いミュージシャンらが「CDを買おう」と呼びかけ始めた。「ジャケットのデザインも、曲の並び順も作品の一部」と訴える。名づけて「BUYCDs(CD買おうぜ)」。 しかし、来、音楽は実演家が聴衆の目の前で実演をすることにより聴衆に直接届けるというのが原初形態だったのであって、実演家による実演を物に固定した上で、これを増製して公衆に頒布するというのは、所詮、時と場所を超えて実演を伝達するための手段に過ぎません。 そして、時と場所を超えて実演を伝達する手段としては、「物に固定してそれを増製して頒布する」より、データのみをオンラインを介して配信する方が効率的であることは明らかです。もちろん、音を物にアナログ形式で固定していたビニール

    tarchan
    tarchan 2010/03/15
    CDは時代遅れですよね。
  • benli: これからは新聞記者は資料としてウェブをプリントアウトしたりなどしない。

    社団法人日新聞協会等が「『権利制限の一般規定』導入に関する意見書」を提出したのだそうです。 その中で、ウェブページが無断で印刷されることを問題視されているようです。ただ、私は、何度も新聞記者さんから取材を受けていますが、その際、多くの記者さんが、ウェブページを印刷したものを資料としてお持ちだったと記憶しています。さらにいえば、私は、新聞社のカタから、「あなたのウェブページを、取材の際の資料に使いたいので、印刷させて下さい」との許諾願いを受けたことがありません。私の文章は、基的に解説文ですから、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にはあたらないはずですし、新聞社は営利活動の一環として取材活動を行っているので、取材活動において資料として使用するためのプリントアウトは「私的使用の範囲」を超えているとするのが多数説です。 今後、記者さんの取材活動がどう

    tarchan
    tarchan 2010/01/22
    印刷されて困るようなものをWebで公開するな!>ウェブページが無断で印刷されることを問題視されているようです。