脱税とは「偽りその他不正な行為」により納税を免れる犯罪であります。かつては、脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていましたが、今日では通常の刑事犯と同様に取扱われています。 計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告等は、通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない「申告漏れ」として取り扱われています。 逆に税務調査の結果「所得隠し」を目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられています。 いうまでもなく「申告漏れ」と「所得隠し」ではその悪質さが異なります。 「申告漏れ」は、計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告の場合で、通常脱税の範疇に含まれないものとされているのに対し、仮装・隠蔽の事実が認められたなど