2013年4月13日のブックマーク (3件)

  • 政治家が300万寄付すれば90万戻る仕組み : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    「迂回寄付」で政治家が活用しているのが、所得税の「寄付金控除制度」だ。 所得税法では、個人が公益団体に寄付した場合の優遇措置が定められている。 個人が国や自治体のほか、公益法人、認定NPO法人などに寄付した場合、寄付額の約3~4割が所得税額から戻ってくるか、所得額から寄付額(総所得の4割まで)が差し引かれる。どちらかは納税者に有利な方が適用される。 こうした優遇措置で、寄付者は納税額が差し引かれる。寄付した額の一部が税金で穴埋めされるわけだ。その分だけ税収は減るが、公益性が高い寄付を国が後押しする狙いがある。 1994年に設けられた租税特別措置法の特例規定では、政党や政治団体に対する寄付も寄付金控除の対象になる。度々、癒着が問題になってきた企業献金頼みから、個人献金(寄付)を促すためで、2014年12月31日までの時限規定だ。 個人が政党などに寄付した場合、たとえば、手取り年収(課税所得金

    taro-r
    taro-r 2013/04/13
    別に政党じゃなくて,被災地とかに寄付しても返ってくるんですけど,駄目ですか?。返ってくると言うより,寄付が税金の変わりになってるわけで,漫然と収めるより,目的を持って納税したほうがいい…と思うのだけど
  • Amazonが過去に購入したアナログ盤をmp3で再提供してくれるサービスを開始 | ストリート系サブカルチャー情報サイト「COLDMAG」

    taro-r
    taro-r 2013/04/13
    これって自炊と違うの?
  • 東京新聞:「一票の格差けしからん」聞いたことない! 自民から異論続々:政治(TOKYO Web)

    衆院の憲法審査会は十一日、第六章「司法」を議論した。この中で、自民党議員が、先の衆院選での「一票の格差」をめぐり、全国の高裁で相次いだ違憲・無効判決に対し、相次いで異論を唱えた。 自民党の中谷元氏は、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。 同党の土屋正忠氏も「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。

    taro-r
    taro-r 2013/04/13
    文句があるなら法律を変えればいいんだよ。それが立法府の仕事だろ。憲法だって,起案できるはず。それサボっているから,怒られてるんだよ。