ブックマーク / blog.livedoor.jp/memorylab (5)

  • owner's log:「特定の用途」=「特定の使用者」であるらしい - livedoor Blog(ブログ)

    22日に「ビンテージ救済措置」は果たして合法なのか?」というエントリーを書いたら、コメント欄にもあるように、nakaさんが経産省に電話して、疑問点を質問してくださった。 nakaさんのBLOGに、経産省生活安全課係長、もとや氏とのやりとりがアップされているので、ぜひ、下記URLを参照してください。かなり笑えますよ。 http://yoppa.blog2.fc2.com/blog-entry-259.html で、その冒頭をとりあえず引用させていただくと、 「すいません。3月14日に発表された「ビンテージ救済措置」ですが、法的根拠って何なんでしょうか?」 「えっとですね、電気用品安全法第二十七条 にある「特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。」に基づき行っています。」 これは思った通りでしたね。で、次が僕が先のエントリー

    taroafro
    taroafro 2006/03/23
  • owner's log:ビンテージ・リスト! <PSE> - livedoor Blog(ブログ)

    ・・・経産省がこれはビンテージと認めます、という機種リストを発表するはずはない・・・ と3/16のエントリーに書いたら、あっさりと覆されてしまった。3月中にリストアップして、発表するというニュース。 うわー、これは楽しみですね。ビンテージのリストというのは、歴史そのものです。音楽歴史、というよりは、僕が一人生を費やして学んでいると言ってもいい「音楽録音の歴史」。それを経産省は編纂してくれるのだ! いや、特別承認制度が使える機器には電気楽器や音響機器以外に、映写機なんかも入っている訳で、音楽ばかりでなく。映画歴史なども学べるかもしれない。 でも、逆に言うと、リストアップする人は、歴史を知らなきゃ出来ないんだよ。 外部に依頼してやるのかもしれないが、音楽録音の歴史を学ぶことをライフ・ワークとしている僕ですら、ビンテージと認められる電気、電子楽器のリストアップをあと二週間で行え、と言われたら

    taroafro
    taroafro 2006/03/20
  • owner's log:ビンテージ救済措置は音楽家を救わない(PSE) - livedoor Blog(ブログ)

    昨日、坂龍一さんからまたメールをいただいた。 経産省の発表した、所謂「ビンテージ救済」措置に当惑している風で、僕の意見を、と求められたので、これはJSPAの提出する請願書名に先手を打って無力化することと、民主党内の議員立法に向けた動きをつぶすためのものでしかないですよ、ということを伝えた。 民主党経済産業部門会議に迎審議官以下、四名の経産省官僚が「救済措置」を手みやげにやってきて、それを受けて、民主党の若林秀樹NC大臣は用意していた議員立法は取り下げる、という方針を発表。そのいきさつは、川内博史議員のBLOGに詳しい。 http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/ さらに、経済産業部門会議では民主党の政策調査会幹部から、「法律の施行に合わせて、まじめに準備してきた人達を大事にしなければならない。今になって、知らなかったなんて、言い訳は通用しない。法律を知らずに

    taroafro
    taroafro 2006/03/17
  • owner's log:坂本龍一氏への手紙 - livedoor Blog(ブログ)

    龍一様 長くご無沙汰をしております、高橋健太郎です。 今日は、坂さんに緊急にお伝えしたいことがあって、ご無礼は承知で、人づてにこのメールを届けていただいています。 すでにご存知かもしれませんが、JSPAが2/28にサイト上にアップした「電気用品安全法に関する活動方針」が、多くの批判を集めています。問題はその方針そのものではなく、その方針が署名を集め出した段階では明らかにされていなかった内容を含むため、いわば、後出しじゃんけんの形になり、署名を撤回したいという声があちこちから上がっていることです。 「方針」では、JSPAは電気用品安全法の改正を求めないこと、プロ用の音楽機材に限って、法の適用から外してもらうことを請願することが明らかになりました。 が、電気用品安全法に反対する人々の多くは、その法律そのものの抱える不備や矛盾、あるいは、猶予期限ギリギリになって明らかになった経産省の法解釈

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    taroafro 2006/03/07
  • owner's log:PSE法問題で敵を探す - livedoor Blog(ブログ)

    PSE法への反対運動と2年前の著作権改正への反対運動が比較されているのをしばしば見かける。僕のBLOGに来て、PSE法関連のエントリーを見たら、当然、2年前のことを想起する人は多いだろうし、川内博史議員のBLOGとか、笹山登生さんのBLOGとかを見回れば、なおのことだろうな。 国会で審議中の法案に反対することと、すでに施行されている法律に対して異議を述べることは、基的に異なるわけだけれど、それとは別に、僕がずっと疑問に思っていることは、PSE法で得をするのは誰か?ということだったりする。 輸入権に関しては、それによって利益を得るものは明らかだった。レコード協会加盟のレコード会社だった・・・と、書いてみると、今さらながら、へー、オレはレコード協会を敵に回したんだなあ、でも、別に変わりなく仕事しているし、なんてことはなかったなあ、などという思いにもかられるので、PSE法に関連して、敵を作るの

    taroafro
    taroafro 2006/02/28
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