師走に入り、日没が早くなってきました。12月22日は冬至です。1年のうちで最も昼が短いこの日は、ユズ湯に入り温まることがならわしになっています。このユズ湯に使うユズが軽減税率の対象外なのではないかとSNS上で話題になっています。 「今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。なんで?と思ってたら、ゆず(わかります?みかんの親戚で鍋物にいい香りのアレ)を冬至の柚子湯に、とオススメすると食品じゃないので軽減税率の対象外になるんですって。うわーめんどくさい」と投稿されたツイートは3万6000以上リツイートされました。 これに対して、「野菜売り場で働く人が『ユズ湯にどうぞ』と書くと軽減税率の対象外になるので『冬至に』としか書けない」「節分の時のイワシの頭はどうなるのか」といった様々な声が上がっています。本当に10%になるのか、国税庁に聞きました。 ●「ユ