独占禁止法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という)は、事業者が他の事業者と共同して商品の対価を決定し維持することを、不当な取引制限に当たる行為として禁じている。 このことを出版業に即していえば、卸売り・小売り段階での安売り乱売やそれに伴う商品の質の低下を避けるため、出版社が契約により取次会社、書店と共同して価格を決定し維持すること(再販売価格維持行為)により全国一律の価格で販売することを例外的に認めて、独占禁止法の適用除外とする制度である。 1947年(昭22)に制定されたわが国の独占禁止法では、再販売価格維持行為を不公正な取引方法として禁じていた。1953年(昭28)の独占禁止法改正により、著作物の再販売価格維持行為を法律に明記して原則違法である再販制度の対象から除外し、さらに公正取引委員会が指定する日用品などの指定商品が適用除外の対象とされた。適用除外となっ
12月27日、東京・虎の門の文科省で第3回電子書籍の流通と円滑化に関する検討会議が開かれ、出席した出版社たちは終始に渡って著作隣接権を要求にした。 「著作権者個人では、海賊版被害の対応はしきれない」、「半永久的な流通が可能なデジタル出版物の権利者をフォローし続けられるのは出版社だけ」と力説した。 その一方で、漫画家の里中満智子氏は「1、2人だけで運営するような中小出版社が多い日本で、果たして著者の権利の集中管理は可能なのか。著作権者としては、これまで零細出版社による作品を持ち逃げや踏み倒し、勝手に原稿をよそに売られるなど様ざまなことをされてきた現状がある」と危惧。ただ、「大きな出版社が集まって権利の集中管理をするということはいい事だと思う」と一定の評価もした。
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