(3) この預金が、当行が別途表示する(※)一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。 (※)店頭ポスター「普通預金等のご利用の停止等に係る期間について」(抜粋)以下の預金口座につきましては、お客さまにご通知のうえ解約させていただくことがあります。なお、この場合、預け入れ・払い戻しのほか、振込入金、口座引き落とし等ができなくなります。 (1)最終の預け入れまたは払い戻しから5年間利息決算以外の入出金がない残高1千円(外貨預金の場合は1千円相当額)未満の預金口座 (2)最終の預け入れまたは払い戻しから10年間利息決算以外の入出金がない預金口座(残高にかかわらず) なお、お取引が停止となった口座