判決 「ゆうメール」は商標権侵害 1月12日 17時2分 日本郵便=郵便事業会社が行っている「ゆうメール」という冊子などを配達するサービスの名前について、東京地方裁判所は、札幌市の会社の商標権を侵害していると認め、日本郵便に対し、「ゆうメール」という名前を使わないよう命じました。この裁判は、平成19年に日本郵便が民営化で発足した際に、冊子やカタログなどを通常の郵便より安く配達する「冊子小包」を「ゆうメール」という名前に変えたことについて、すでに「ゆうメール」を商標として登録していた札幌市のダイレクトメールの発送会社が商標権を侵害していると訴えたものです。12日の判決で、東京地方裁判所の阿部正幸裁判長は「商標権を侵害している」と認め、日本郵便に対し、今後、「ゆうメール」の名前を使わないよう命じました。