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法律とウイルスに関するtatatayouのブックマーク (2)

  • ウイルス保管容疑で男逮捕 改正刑法で初摘発

    P2Pファイル共有ソフト「Share」ユーザーに感染させる目的でウイルスをPCに保管していたとして、警視庁は7月21日、不正指令電磁的記録保管容疑で岐阜県大垣市の無職の男(38)を現行犯逮捕したと発表した。 ウイルス作成罪などを盛り込んだ改正刑法が14日に施行されて以来、初の摘発となる。 警視庁によると、男は17日、他人のPCに感染させる目的で、ウイルスを自宅PCに保管していた疑いがある。ウイルスは男が作成したもので、児童ポルノを思わせるファイル名を付けてShareに流していたという。「Shareで児童ポルノを流しているユーザーをこらしめたかった」などと供述しているという。 警視庁はShareによる著作権法違反の疑いで男の自宅を家宅捜索した際、ウイルスが見つかったため現行犯逮捕した。ウイルス自体の作成は改正刑法施行前だったため、ウイルス作成容疑は適用されなかった。 関連記事 ウイルス作成罪

    ウイルス保管容疑で男逮捕 改正刑法で初摘発
  • ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立

    「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法改正案が6月17日、参議院会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。7月に施行される。 現行の法律では、コンピュータウイルスの作成・保管・提供などの行為を直接罪に問うことはできなかった。改正で、ウイルス作成罪を新設し、ウイルスを作成・提供する行為に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保存行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになる。 法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。 また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。 またウイルス保管

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