携帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合、解約金9975円を課すのは違法だとして、京都市の消費者団体や利用者が、KDDI(au)に解約金条項の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で、京都地裁は19日、一部条項を無効と判断、条項の使用差し止めを命じた。解約金返還を求めた利用者2人への計7950円の支払いも命じた。携帯電話の解約金条項の差し止めや返還を認めた判決は初めて。佐藤明裁判長は
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