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2019年11月30日のブックマーク (2件)

  • #KuToo 石川優実氏と現代書館は言論を守る気が無い - 最終防衛ライン3

    http://www.gendaishokan.co.jp/goods/94.htm 大きく出たなという印象。 先ず、ツイートに著作権があるかどうかはケースバイケースです。著作物でも著作権法上の引用は無断で可能ですが、一般的に引用の要件を満たす必要があるとされます。また、翻案権や同一性保持権の観点から内容の同一性を保つ必要があります。この書籍に掲載されているいくつかのツイートは、同一性が保たれているとは言い難いです。 ただし、基的には親告罪なため書籍にツイートを利用されたユーザーが訴えを起こす必要があります。事例が少なく、裁判を起こすのが手間なので割に合わないと思います。一方で、現代書館が同一性保持などの著作権に関する認識が甘い点は記憶に留め、記録を残すことも重要だと考えます。 件の問題点はいくつかあるのですが、エントリーでは ツイートの著作権 引用の慣例 クソリプの定義 ウェブ上の

    #KuToo 石川優実氏と現代書館は言論を守る気が無い - 最終防衛ライン3
    tbsmcd
    tbsmcd 2019/11/30
    行動力はあるけど思考力(もしくは倫理)がない人を神輿にしがち問題。は某とかも。
  • 石川優実著『#KuToo』について<br>読者のみなさまへ

    平素は弊社刊行書籍をご愛読いただき誠にありがとうございます。 この度、弊社刊行の石川優実著『#KuToo――から考える気のフェミニズム』におけるTweetsの引用に対して、捏造、改変、改竄と批判するまとめサイトが存在することが判明致しました。 弊社では、ツイッターでの投稿発言は、私信(手紙、メール、ダイレクトメール等)でなく、世界中で閲覧可能とすることを承認して公表された著作物とみなしております。 公表された著作物は、報道、批評、研究といった引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるならば、引用して利用することができます(著作権法第32条)。またその場合、同第48条では著作物の出所、著作者名の明示が定められております。 引用については基的に著作者の承諾を得る必要はございません。 書におきまして、特にその「2 #KuTooバックラッシュ実録 140字の闘い」は、#KuTooの趣旨に

    tbsmcd
    tbsmcd 2019/11/30
    それを「クソリプ」と呼ぶことの方が「クソ」。相手の主張・人格を曲げてるから。どうして「クソリプ」批判できるの? “#KuTooの趣旨に賛同していない投稿、石川優実さんを批判する投稿について批評し考察する章”