(注1)中小法人の軽減税率の特例(年800万円以下)について、平成21年4月1日から平成24年3月31日の間に終了する各事業年度は18%、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については経過措置として18%、平成24年4月1日から平成29年3月31日の間に開始する各事業年度は15%。 (注2)基本税率について、平成30年4月1日以後開始する事業年度は23.2%。 (※)昭和56年4月1日前に終了する事業年度については年700万円以下の所得に適用。
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