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2012年11月16日のブックマーク (3件)

  • 「自信がない」は自信の持ちすぎ - 西尾泰和のはてなダイアリー

    「原稿書かなきゃいけないんだけどなぁ」とか言いながら現実逃避で読んでいた「心は病気―役立つ初期仏教法話〈2〉」に心に刺さる言葉があったのでここに書いておく。 正確な引用ではないので、正確な言葉が知りたければP.60から3ページくらいを読むとよい。 人間が自信をなくす原因は、自信の持ちすぎである。 自分が「この程度の仕事サクッと終わらせられる」と思っているのに、実際にやるとうまくいかないとき、人は自信をなくす。 「抜群のスピーチをしよう」と思って、実際にはうまく喋れなくて、自信をなくす。 妄想の中の自分が事実に反して素晴らしすぎるから、その「妄想の中の素晴らしい自分」が振る舞うように振舞おうとして、できないので苦しむ。 「自分の仕事に自信がない」というのは、奇跡的な成功を頭で妄想しているせい。現実の自分ができるようにしかできない。できることをすればよい。「自分は精一杯やった」と思える状態を

    「自信がない」は自信の持ちすぎ - 西尾泰和のはてなダイアリー
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    tecepe 2012/11/16
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    tecepe 2012/11/16
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

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    tecepe 2012/11/16