許可した防衛省や自衛隊の問題なのか、それとも政治的偏向の懸念を生じさせた自衛隊員自身が問題の主体であるのか、それとも現役の自衛隊員を党大会という政治的な場に招き入れた自民党という政党が問題の主体であるのか、明確ではない。 この点を明確にしないまま/しないからこそ、政府は批判をかわすために、この表現を用いたようにさえ思えてくる。 だとしたら、それはなぜか。 本件周辺にはいったいどのような問題があるのだろうか。本稿ではこの問題を取り上げてみたい。 ここで、改めて自衛隊員の政治的行為を規制する法的な枠組みについて、具体的な条文を踏まえて確認しておく必要があるだろう。 自衛隊法第六十一条第1項は、「政治的行為の制限」について次のように定めている。 (政治的行為の制限) 第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを

