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ライセンスに関するteematsuのブックマーク (8)

  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
  • 著作権・ソフトウェアライセンス・オープンソース

    無料で高機能なオフィスソフトOpenOffice.orgをたくさんの人が使い始めてます。 このOpenOffice.orgは、オープンソースなライセンスに基づいて開発されています。 さて、世の中には、オープンソースについての解説はたくさんあります。 でも、ライセンスって何でしょう? これを理解するには、著作権について知る必要があります。 [目次] [オープンソースとソフトウェアライセンスと著作権] [著作権の基] [著作物の利用許可] [ソフトウェアのライセンスと著作権] [オープンソースライセンスと著作権] [OpenOffice.orgのライセンス] [著作権について考えよう] 主な更新 2002-12-22 0.0.1:公開 2002-12-30 0.0.2:著者名を変更 2003-01-26 1.0 :保護範囲と自由に使える範囲の解説を追加。 2003-01-2

  • https://jpn.nec.com/oss/osslc/doc/Okinawa20090227.pdf

    teematsu
    teematsu 2010/07/12
    OSSライセンス・コンプライアンスの必要性と対策
  • 調査

    電子政府にオープンソースソフトウェアを導入するためには、機能や性能を強化する以外に様々な問題が予想される。特にクライアントへの適用は、ある程度の規模で業務を電子化している環境において実証実験を実施することによる知識の蓄積が重要になる。そのため、実証実験フィジビリティー調査は、次年度にこの実証実験を円滑にすすめるための事前準備として実施した。

    teematsu
    teematsu 2010/07/12
    オープンソフトウェアの法的諸問題に関する調査
  • いまさら人に聞けないGPLの基礎

    Linuxコンソーシアムは4月27日、都内で28回目となるセミナーを開催した。Linuxのライセンスをメインテーマに据えた今回のセミナーでは、「GPLと知的財産権」と題し、弁護士で国立情報学研究所客員教授の岡村久道氏がGPLについて解説した。 GPLはなぜ生まれた? 同氏はGPLが登場した背景から説明した。コンピュータの登場当時は、利用できるリソースが限られていたこともあり、プログラマー間でソースコードを融通して自由に利用し合うことは当然のことと考えられていた。これが1970年代に入りソフトウェア開発が有力な産業として台頭し始めると、米国社会が急速にソフトウェア保護へと向かうことになった。この結果、米国著作権法に1980年改正でプログラムの定義規定が設けられ、同法でソフトウェアプログラムに排他的独占権を付与することが明文化された。 こうした著作権法によるプログラム保護に対して異議を唱えたの

    いまさら人に聞けないGPLの基礎
  • The LGPL and Java - GNU Project - Free Software Foundation

    This article was written in November 2004, when LGPLv2.1 was the most current version of the license. Since then, LGPLv3 has been published. The main points of this article remain true about LGPLv3, but some of the details, such as section numbers, have changed. It has always been the FSF's position that dynamically linking applications to libraries creates a single work derived from both the libr

  • OSSライセンスが求める条件とは?

    OSSライセンスを4つに分類してみる 70以上の種類が存在するOSSライセンスは、OSIのOSDありきで作成されたわけではありません。中には、各著作権者が自由気ままに記述したライセンス条文もあり、その全貌(ぼう)を理解しようとすると絶望的な気分になることもあります。 しかし、いろいろな人がこれらを何とか分類しようと試みています。 前回の冒頭で紹介した「Black Duck Protex」のコード検査で使用するナレッジベースでは、大きく以下の2種類の属性に分けて登録されています。 この「互恵の」ライセンス、「寛容な」ライセンスという見方は、商用のプロプライエタリなプログラムでOSSのプログラムが検出された際に、「寛容なライセンスでソースコードの配布を強要されないか」、それとも「互恵のライセンスだから返礼としてソースコードを配布しなければならないか」という点に注目して分類しているようです。 一

    OSSライセンスが求める条件とは?
  • LGPLと商用利用にまつわる話 - kaisehのブログ

    商用アプリケーションにLGPLライブラリを組み込むにあたって、いろいろ問題があるらしいということは知っていましたが、それが具体的に何なのかは良く分かっていませんでした。 Javalobbyに2004年にポストされた「LGPL and Java」という以下のトピックと、そこで繰り広げられているFSF支持派(以下肯定派)とLGPLうざい派(以下否定派)のバトルを読んで、少し状況が理解できました。 LGPL and Java - FSF clarifies この論争で主に槍玉にあげられているのは、LGPLが定めている以下の点です(この原則自体、あまり正確には把握されていないんじゃないかな。特に3とか)。これらは、LGPLライブラリの商用利用の障害になる可能性があります。 LGPLライブラリにリンクするアプリケーションは、そのリンクの形態がいかなるものであれ、LGPLライブラリの派生物になる。した

    LGPLと商用利用にまつわる話 - kaisehのブログ
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