農林水産省は16日、国土交通省と連携して小型無人機(ドローン)による農薬散布時に、「補助者」を配置せずに飛行を認めることや自動操縦による目視外飛行ができるよう、航空法に基づく許可・承認を受けてドローンを飛行させる際に必要となる手順書「飛行マニュアル」を月内に変更する方針を固めた。夜間の農薬散布も可能となる。 ドローンは、農薬、肥料の散布、鳥獣被害対策、生育状況分析などの用途で使われている。ただ、操縦者のほかに補助者を配置する義務があり、普及の足かせとなっている。 今回、補助者なしで農薬や種子を散布できるような措置を講じることで、導入を後押しする。ドローン飛行区域と周辺の住宅や道路との間に、人の立ち入らない「緩衝区域」(幅数メートル~十数メートル程度)を設け、周辺住民への注意喚起など安全対策を実施することが条件となる。 また、農水省は平成37(2025)年までに農業の担い手のほぼ全てがデータ
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