二地域居住の促進を通じて、地方への人の流れを創出・拡大するための「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 1).背景 地方部を中心として、人口減少が著しく進行している地域において、居住者の生活環境が 持続不可能となるおそれが高まる中、このような地域の活性化を図るためには、地方への人 の流れの創出・拡大が喫緊の課題となっています。 一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を経て、UIJターンを含む若者・子育て世 帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まっており、二地域居住は関係人口を創出・拡大 し、魅力的な地域づくりに資するものです。 そこで、二地域居住の普及・定着を通じた、地方への人の流れの創出・拡大が必要です。 2).法律案の概要 (1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設(※)法律上は「特定居住」 ○ 都道府県が二