インターネット上の掲示板に、自分になりすまして投稿され肖像権などを侵害されたとして、長野県在住の男性が大阪府枚方市の男性に723万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁(北川清裁判長)であった。判決は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として被告側に130万円の支払いを命じた。 判決などによると、2015年5月、被告は男性がSNS「GREE(グリー)」で使用していたプロフィル画像の顔写真や登録名を無断で使って男性になりすまし、GREEの掲示板に「お前の性格の醜さは、みなが知った事だろう」などと別の利用者を罵倒する内容の書き込みをした。 男性は今回の訴訟に先立ち、同年10月に通信会社を相手取り、大阪地裁に発信者情報の開示を求め提訴。一審は棄却したが、16年10月、大阪高裁の開示命令判決を受け、今年2月、被告を特定して損害賠償を求める訴訟を起こしていた。 被告側は「なりすまし行