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ブックマーク / chigau.hatenadiary.jp (3)

  • 全国高校演劇協議会が、高校生が非営利・無料・無報酬で上演するときにも、上演料5000円を支払うよう指導する理由とは?(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO

    こんにちは。 全国高等学校演劇協議会が作成した「著作権ガイドライン」(以下「ガイドライン」と略します)*1についての検討を続けます。 「ガイドライン」は、高校演劇で既成の脚を上演する場合の上演料について、次のように書いています。 高校演劇では、上演許可を取ると同時に上演料を支払うことになっていますが(以下略) この文言は(高校演劇が、通常、非営利・無料・無報酬で上演されていることを考えると)、にわかには信じがたいものです。 著作権法が、非営利・無料・無報酬での上演は、権利者に無許諾かつ著作権使用料の支払いなしに、上演できることを定めているからです*2。 ただし、法的には、このような場合にも、同一性保持権*3は、影響を受けないとされているので、著作者の意に反する脚の改変はできません。 が、前回のエントリー*4でご紹介したとおり、そもそも全国高校演劇協議会は、次のような論理で、高校演劇部の

    全国高校演劇協議会が、高校生が非営利・無料・無報酬で上演するときにも、上演料5000円を支払うよう指導する理由とは?(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO
  • 著作権法第38条1項に関するあるコメントへの返答 - ちょっと違うんちゃうNEO

    こんにちは。 今日は、最近のエントリーとは少し違った切り口で書きます。 なるべく著作権法上の問題に限定したいと思いますが、テーマの性質上、いつも避けている演劇の世界の実情にも言及せざるをえません。 アマチュアで演劇の脚を書かれている森崎啓介さんは、ご自身のサイト*1で自作の脚を公開されています。 森崎さんは、上演許可や著作権使用料等についての説明をたいへんていねいにつくられていて、私はかなり感動しています。 もし、あなたがまだ森崎さんのサイトをご覧になったことがなければ、ぜひ1度見てみてください。 私が、森崎さんの説明がすごいなあって思うのは、法律がよく分からない人が読んでも、すーっと内容が理解できるように書かれているところです。 井上ひさしさんがいう、「難しいことを易しく」書くってやつですね。 たとえば「よくある質問」のページでは、「上演許可が必要ないケースもあると聞きましたが、

    著作権法第38条1項に関するあるコメントへの返答 - ちょっと違うんちゃうNEO
  • 高校演劇の上演許可指導と法教育上の問題(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO

    すでに紹介したとおり、全国高等学校演劇協議会は加盟校に対し、既成脚の上演する際は必ず上演許可を得るよう指導しています。 今日からは、高等学校における法教育、著作権教育の観点からみて、このような全国高等学校演劇協議会の指導にどのような問題があるのか、についても少しずつ検討していきたいと思います。 では、議論がちょっと遠回りになりますが、今日は全国高等学校演劇協議会で著作権法上の問題が取り上げられたケースを検討して、来行われるべき指導のあり方の方向性を考えてみたいと思います。 そこで、全国高等学校演劇協議会で著作権法上の問題が大きく取り上げられたケースを見てみたいと思います。 先日も紹介した「緊急アピール 著作権問題再び」によると、問題になったケースは2回あるようです。 *1 まず1つ目は1997年の問題です。 「緊急アピール」には次のようにあります。 一九九七年、全国大会上演校の著作権に

    高校演劇の上演許可指導と法教育上の問題(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO
    terazzo
    terazzo 2008/08/28
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