最高裁判決についてリツイート事件最高裁判決について、いくつか気付いた点に言及したいと思います。 1.インラインリンクは、著作物の法定利用行為にあたらない。 最近、若い弁護士を中心に、インラインリンクを貼る行為を送信可能化行為等著作物の法定利用行為にあたるとする見解が再び散見されるようになりましたが、後述するとおり、最高裁は、インラインリンクが法定利用行為にあたらない前提で上記判決を下しています。したがって、最高裁は、インラインリンクを法定利用行為に含めないという見解に立っているとみて良さそうです。 2.法定利用行為をしていなくても氏名表示権侵害は成立する。 氏名表示権とは、「その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利」であり、著作者の選択した方法でその著作者名を表示することなく著作