水産技術センターでは、磯焼けの原因生物として駆除されるムラサキウニの利用促進を図るため、流通規格外キャベツを与えて身入りを良くした「キャベツウニ」の養殖手法を開発してきました。このたび、一般への周知や販売促進を目的として、「キャベツウニ」を商標登録しましたので、お知らせします。 1 商標 キャベツウニ(令和2年10月21日登録 登録第6306673号) 2 指定商品並びに商品の区分 生鮮のうに及びうにを用いた加工水産品が対象となります。 第29類 うに(生きているものを除く。)、うにを使用してなる加工水産物、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ 第31類 うに(生きているものに限る。)、海藻類 3 商標の使用について 漁業者や水産関係団体の方は、県の許諾を得れば無償で商標を使用できます。 商標の使用に関する申請手続きは、令和3年4月より受付けを開始する予定です。 商標の