日経新聞より。 http://www.nikkei.com/article/DGXBZO42306130X00C12A6000000/ 著作権にまつわる法制度を検討する文化審議会(文化庁長官の諮問機関)の小委員会が7日、今期の初会合を開き、既存の著作物をパロディーとして改変・2次創作する行為について、今期の検討課題として取り上げることを決めた。現行の著作権法にはパロディーに関する規定がないが、インターネット上の動画共有サイトなどでの2次創作が活発に行われていることから法整備を目指す。ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一様でなく、法制化には曲折も予想される。 パロディー作品は、著名な絵画や楽曲を一部書き換えたり、漫画やアニメなどで元の作品の世界観や登場人物を流用しながら新たなシナリオを考えたりして、元の作品とは別の新たな作品として発表するもの。中には、内容の良さや芸術性の高さなどで