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ブックマーク / srad.jp/~Oliver (1)

  • 公職選挙法第138条の3:人気投票の公表の禁止 | Oliverの日記 | スラド

    第20回参議院選挙の投票日にあわせて「当日限定、2004年参院選出口調査」と題した国民投票を掲載した。すらっしゅどっと利用層と世間の支持政党の差が明らかになれば興味深いと思い、議論を通じて興味をかきたてることで、選挙があることのリマインダーとして、投票率にすこしでも貢献できれば、との意図だった。しかし、公職選挙法第138条の3:人気投票の公表の禁止にひっかかるのでは、という指摘があった。 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 この条文は選挙運動にかかわるもので、/.の国民投票が選挙運動の定義の内に入るのかは分からないが、特定少数

    tetsu23
    tetsu23 2005/08/11
    公職選挙法第138条の3:人気投票の公表の禁止、に関して
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