過去の官邸ホームページ上で公開していたコンテンツは、国立国会図書館の「インターネット資料収集保存事業(WARP)」ホームページでご紹介します。過去のコンテンツは下記のリンクからもご覧いただけます。 ※掲載されている情報は収集当時のものであり、表示崩れやリンク切れが発生している場合があります。ご注意ください。 内閣総理大臣 アーカイブ
![「桜を見る会」開催要領 | 平成24年2月28日(火)午前 | 平成24年 | 官房長官記者会見 | 記者会見 | 首相官邸ホームページ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/65a00daa0954c16b6c9e141e4af451f8d8cf9984/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.kantei.go.jp%2Fjp%2Fn5-common%2Fimg%2Fkantei_ogp.jpg)
令和2年7月17日、成長戦略を閣議決定いたしました。 本年の成長戦略は、新しい働き方の定着、決済インフラの見直し、デジタル市場への対応、オープン・イノベーションの推進などを柱としております。 成長戦略実行計画 第1章 はじめに 第2章 新しい働き方の定着 1.兼業・副業の環境整備 2.フリーランスの環境整備 3.社会人の創造性育成(リカレント教育) 第3章 決済インフラの見直し及びキャッシュレスの環境整備 1.決済インフラの見直し 2.キャッシュレスの環境整備 第4章 デジタル市場への対応 1.デジタル市場のルール整備 2.デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化 3.5Gの早期全国展開、ポスト5Gの推進、いわゆる6G(ビヨンド5G)の推進 第5章 オープン・イノベーションの推進 1.スタートアップ企業への投資 2.大企業とスタートアップ企業の契約の適正化 3.スピンオフを含む事業再編
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政府のIT総合戦略本部は2013年5月24日、新たなIT戦略案を取りまとめた。2週間のパブリックコメントを経て、6月中旬に同本部で正式決定する。 新戦略は、IT産業の振興や政府システムの構築について、主に18年~21年をめどに実現する目標を示したもの。このうち電子政府については、主に三つの戦略を示した。以下、概要を説明する。 1:利便性の高い電子行政サービスの提供 番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴って、これまで申請に必要だった各種証明書を不要にするなど、利用者視点で行政の業務を見直す。国の業務範囲だけでなく、地方の業務まで含めてBPR(業務プロセス改革)や行政サービス改革を行う。 インターネットを通じた行政手続きでは、税申告や社会保険など、年間利用件数の多い手続きを中心に、より使いやすいシステムに改善する。例えば、ICカードに依存した認証システムを見直し、生体認証、金融機関など民間企
乙武洋匡さんがイタリアンレストランへの入店を拒絶された件について、大筋の話は既に落着している。 当該のレストランに苦情が殺到したことや、乙武さんのツイッターアカウントが炎上した点についても、ご本人が自身のブログ上で行き届いた総括をしたことで、騒動は鎮静化している。 なので、この問題自体を蒸し返しすつもりはない。 私自身は、初期段階から、当件には関与していない。ネット上で、騒ぎが拡大していることに気づいてはいたが、あえて見に行くことはしなかった。 つい先ほど、この原稿を書くための予備取材の意味で、乙武さんのブログと、いくつかのまとめサイトの記述をチェックしに行っただけだ。 だから、何も言わない。 これまで静観していた人間が、ことここに及んで何かを言うことは、態度として好ましくないと思うからだ。 決着のついたレースについて、したり顔で解説を垂れる評論家の言い草を、競馬ファンの多くは、軽蔑してい
Googleリーダーの終了まで一か月少しとなりました。当初は多くの批判を浴び、延命を願う署名運動も行われていましたが、世の中の流れには逆らえないのか、Feedlyの性能が思った以上に良くて皆が満足してしまったのか、単にRSSリーダーを使う人が減っているのか、特に問題もなくこのまま終了&フェードアウトしそうな雰囲気です。今回はそんなRSSの現在を、とあるグラフから眺めてみた雑感をアンドリュー・チェンが語ります。 — SEO Japan “RSS”のGoogle Trendグラフ ー悪い知らせ 最近私は、自分の全てのRSSリーダーをEメール購読に移行することに関してブログ記事を書いたのだが、直ちにそれに対する30件以上の否定的なコメントをもらった。明らかに、それは琴線に触れたのだ。私は今も自分が言ったことを信じているので、ここでそれを裏付けるいくつかのデータと根拠を紹介する: RSSは廃れつつ
憲法をわかりやすく トップに戻る 第2部 第9章 精神的自由権2-表現の自由- 一、表現の自由の意味 二、表現の自由の内容 三、表現の自由の限界 四、集会・結社の自由、通信の秘密 次のページ・・・二、表現の自由の内容 1つ前のページ・・・第8章三、学問の自由 一、表現の自由の意味 憲法21条は表現の自由の保障を規定しています。 表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由をいいます。 内心における自由(8章参照)を表現する自由です。 表現の自由は人権の中でも優越的地位を占めています。 その理由は、表現の自由が、自己実現の価値と自己統治の価値を有しているからです。 人は思ったり考えたりしたことを外部に表明し、他の人に聞かせ、他の人の意見を受けてさらに考えを深めます。 人はこうしてお互いに人格的成長をしていきます。 表現の自由はこうした人格的成長に不可欠であると
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