現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、緊急事態宣言が出され、各事業および労働者は休業を余儀なくされています。感染防止の観点から自粛要請は否定されるものではありませんが、労働者の生活がかなり脅かされているのも現実です。そのため日本労働弁護団は、労働者の生活を守るため適切かつ積極的な補償を求めて、下記緊急声明を出しました。 【文書ファイル】(PDF) 「緊急事態宣言」期間中における労基法26条に基づく休業手当の支払及び 事業者に対する適切な補償を求める緊急声明 2020年4月20日 日本労働弁護団 幹事長 水野 英樹 政府は、2020年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項(同法附則1条の2による読み替え後)に基づき、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の蔓延防止等のため、緊急事態宣言を発し、同月8日、同宣言は効力を生じた(なお、同月16日、緊急事態宣言