この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)[1]。 雑所得の例[編集] 所得税法基本通達35-1,2に例示されている[2]。事業所得と雑所得の境目が曖昧だったが、2022年分から通達が改正になった[3]。詳細は事業所得を参照。 公的年金等の雑所得 年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税) 業務に係る雑所得 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など(本業の場合は事業所得)