熊本県内で生活保護を受ける夫婦の孫が、進学するために夫婦と家計を切り離したあと、学びながら働き収入が増えたことを理由に生活保護が廃止されたことが妥当かどうかが争われた裁判で、2審の福岡高等裁判所は1審とは逆に、生活保護を打ち切った熊本県の処分を適法とする判決を言い渡しました。 生活保護を受けている世帯に住む子どもは、大学や専門学校に進学する場合、親などと家計を切り離し保護の対象から外す「世帯分離」の手続きをとる必要があります。 熊本県内で生活保護を受ける70代の夫婦は、同居する孫がこの手続きをとって看護の専門学校に進学し、まず准看護師の資格を取り、病院で働きながら看護師を目指して学んでいましたが、増えた分の収入について熊本県は夫婦の世帯のものと認定し、生活保護を打ち切りました。 この決定ついて夫は、取り消すようを求める訴えを起こし、1審の熊本地方裁判所はおととし生活保護の打ち切りを取り消す