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忘れられる権利と性犯罪に関するthebandのブックマーク (2)

  • 児童性愛者が学校勤務、知る権利か?忘れられる権利か?:朝日新聞デジタル

    教え子の小学生への強制わいせつ容疑で、愛知県警に逮捕された臨時講師の男の公判が名古屋地裁岡崎支部で進んでいる。男は4年前にも別の小学校で性犯罪を起こし、停職処分を受けていた。男が名前を変えたこともあり、情報が共有されなかったという。 男は大田智広被告(30)=愛知県刈谷市。勤務していた同県知立市の市立小学校のトイレで5月、低学年の女子児童にわいせつ行為をした疑いで逮捕、起訴された。その後、別の児童計4人へのわいせつ容疑でも再逮捕されている。8月には懲戒免職処分を受けた。 8月の初公判では起訴内容について、「間違いありません」と認めた。検察側は、証拠調べの中で大田被告が「年少者に性的関心があった」と話したことを明らかにした。 大田被告は、知立の事件の前にも児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供)の罪で罰金の略式命令を受けていた。埼玉県内の小学校に勤めていた2013年、児童ポルノ画像を

    児童性愛者が学校勤務、知る権利か?忘れられる権利か?:朝日新聞デジタル
    theband
    theband 2017/08/27
    最悪な見出し…『児童性愛犯罪の前科者が~』だろ/性指向をアル中に例えるの爆弾発言だから詳細かけ。依存症=「無いと苦しくて仕方ない」レイプしないと苦しい奴そんないる?/再犯率データ見ないとスタート立てない議論
  • ネット検索結果、削除認めず=逮捕歴「公共の利害」―初の判断基準示す・最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をした。 決定は1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。 最高裁は、検索結果の表示の社会的な意義などと比較して「個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる」という判断基準を初めて示した。 欧州連合(EU)が認めて関心が高まった「忘れられる権利」については言及しなかった。 検索結果の削除を求める訴えが相次ぐ中で裁判所の結論は割れており、最高裁の判断が注目されていた。検索業者の対応にも影響を与えそうだ。 男性は、名前と居住する県を入力して検索すると

    ネット検索結果、削除認めず=逮捕歴「公共の利害」―初の判断基準示す・最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース
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