「和牛オーナー」制度で出資会員を集めていた「安愚楽(あぐら)牧場」(栃木県那須塩原市)の経営が破綻した問題で、東京地裁(鹿子木康裁判長)は8日、進行中だった民事再生手続きの廃止を決定し、破産法に基づく保全管理命令を出した。同日付で保全管理人に選任された渡辺顕弁護士が明らかにした。今後1カ月間に異議申し立てがなければ、破産手続きに移行する。 9月に始まった民事再生手続きでは、地裁が今月4日、財産管理の権限を経営陣から再生管財人に移す管理命令を出した。しかし、管財人に選任された渡辺弁護士が同牧場の資産状況を調べた結果、資金繰りが逼迫(ひっぱく)し、早ければ今月中にも運転資金がショートする状態であることが判明。再生計画の立案は極めて困難と判断し、再生手続きの廃止を求める上申書を提出した。牧場側も了承しているという。 資金繰りを圧迫している最大のネックは、約13万頭の牛にかかる月約20億円のエサ代