「義務教育は無償」なのに学校給食は有償 「義務教育は、これを無償とする」(26条2項後段)と規定する日本国憲法(以下、憲法)が公布されてから75年、「締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する」(6条2項)と規定する子どもの権利条約が日本で批准されてから30年弱が過ぎた。 しかしその間、義務教育において子どもの身体的成長発達に欠かせない学校給食は、ほとんどのところで有償だった。憲法理念、国際的水準から見ても大きく遅れた日本の学校給食は、新型コロナウイルス感染症の拡大と全国一斉学校休業、そしてウクライナ情勢に伴う物価高の影響を受けたことで、皮肉なことにその意義と、現状の問題点が見直されることになった。 小学校は年間約5万円、中学校は約5万6000円 憲法公布、教育基本法の成立を受け、1954年に学校給食法が制定された。しかしこの学校給食法は、実は給食の提供義務を学校設置
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